入試情報

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専門実践教育訓練給付制度

柔道整復学科、歯科衛生学科は「専門実践教育訓練給付金」の対象講座に指定されています。

■主な受給資格要件

【雇用保険の一般被保険者】(在職中の方)
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上)ある方。

【雇用保険の一般被保険者であった方】(離職中の方)
受講を開始した日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上)ある方。
※受給資格は最寄りのハローワークにてご確認ください。

教育訓練支援給付金

訓練期間中、失業状態にある場合に支給される給付制度です。
離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金から日額を算出し、その80%相当が支給されます。

■主な受給資格要件

◎離職後、1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
◎受講開始時に45歳未満であること
◎受給資格確認時に離職中であること
◎会社役員、自治体の長に就任していないこと など
※受給資格は最寄りのハローワークにてご確認ください。

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